建築基準法の改正についてご紹介しましょう。
建築基準法の目的とは、私達の健康や生命を守る役割があったり、又は大切な財産を守るためです。
さらに改正が行われる事で健康や生命そして財産を守る取り組みにより、さらに毎日の生活がよりよい快適な生活となるという事に繋がるかもしれませんね。

改正されたのが、住宅に付ける換気扇です。
建築基準法により、全ての部屋に換気扇を付けなくてはならなくなりました。
これは、新築の住宅だけではなくリフォームをした住宅も対象となります。

この建築基準法の改正が行われた理由として考えられるのが、現在の家の気密性が高くなった事です。
さらに、化学物質が出される資材が多く使用される事になりました。
都会などでは特に外の空気が汚れている事で通常であれば窓を開けて換気が出来るのですが、それが不可能となっている所もあります。
そして、エアコンに頼る事が多くなった事も建築基準法の改正が行わる理由の一つとなった訳です。

上記のような事が重なり、部屋の空気の入れ替えが出来なくなり部屋の空気が汚れてしまう事が考えられます。
この空気の汚れによりシックハウス症候群を招いていると考えられその結果、建築基準法の改正が行われる事になりました。

改正前であれば、換気設備があるのがキッチンや浴室、そして洗面所やトイレなどだったのが建築基準法の改正後には、上記の点にプラスとして各部屋(リビングや寝室、そして子供部屋など)に付ける事が義務付けられたのです。

昭和56年6月1日に、建築基準法の改正があり新しく規定されたのが「新耐震設計基準です。
前回、「新耐震設計基準」について少しお話しをしましたね。

この「新耐震設計基準」が、見直しをかけられたのが昭和53年に起きた地震がきっかけです。
宮城県沖地震を覚えていらっしゃる方も多いでしょう。
この宮城県沖地震では、たくさんの建物が崩壊してしまいました。
この崩壊してしまった建物というのが、以前の建築基準法をきちんとクリアーして建てられている建物でした。
ですが、ほどんどが崩壊をしてしまったのです。
この地震で建物が崩壊してしまった事で法律が改定され、「新耐震設計基準」が改正されたのです。

新しく改正がされた「新耐震設計基準」を簡単に説明をしてみますね。

もし震度5以上の地震が起きた場合にも、柱や梁などに大きなひび割れが起こらない。
外壁には、小さなひび割れが出来る程度の被害だけで建物にはさほど大きな被害が無い状態です。
地震で壊れた部分を補修すれば建て物を再利用して住んだんり、利用する事が出来きます。
そして、震度6以上の大きな地震が起きても、建物がすべて崩壊はせずに人の命に関わる事は無いというのが「新耐震設計基準」の基準でもあります。

「新耐震設計基準」は、建て物を建てる際の基準となっています。
この「新耐震設計基準」以上の設計がされている建て物も多く建てられています。
日本は、地震が多いですから安心して過ごせる建物が一番ですよね。

建築基準法の目的とは、私達の健康や生命を守る役割があったり、又は大切な財産を守るためとして建築基準法が定められました。
また、建築基準法により私達が住む家や会社などの建築物の安全性を守る役割もあります。
街の環境なども整える為の基準が定められていて、どれも安全面も考えた住みやすいように規定が定められています。

この建築基準法は、昭和25年(1950年)に定められた法律です。
ずっと同じ法律では無く、法律の改正が何度も行われて今に至っています。

昭和56年(1981年)に、この建築基準法の改正が行われた際に新たに設定された基準があります。
それが「新耐震設計基準」です。

マンションなどに住む時に、そのマンションの耐震性がこの「新耐震設計基準」をクリアーしているのか?がマンションの安全面の目安となるでしょう。

この「新耐震設計基準」が設定されたのが、昭和56年の6月1日です。
上記の日以降に建築の確認がされた建て物であれば、新しい基準法である「新耐震設計基準」をクリアーしているという事です。
ここで少し考えてみてください。
マンションを建てる際には、時間がかかります。
建設にかかった日数は、数ヵ月の所もあればそれ以上で1年以上かかっているマンションもあります。
当然ながらマンションが完成した月日が、次の年になるかもしれないという事です。
先ほどお話しをした「新耐震設計基準」が適用されるのは完成した年月でありません。
建築確認の申請をした年月日によって決まるという事をお忘れなく!

建ぺい率は建築基準法で定められています。
建ぺい率とは
●建ぺい率=建築物の建築面積÷敷地面積
で求められます。
建築面積の敷地面積の割合のことをいいます。
この場合の建築面積とは建物を真上から見たときの外壁に囲まれた建築部分の面積ということになります。
1番大事なことなので。設計をするときは1番に確認すべき事柄だといえます。
建ぺい率は用途地域によって、割合が違います。
最高限度も定められています。
建ぺい率が高いということは敷地の活用が高いといえます。
といことは建ぺい率が高いとか価格も高くなるということです。

次に容積率についてです。
容積率は敷地面積に対して建築延床面積の割合をいいます。
ですから、敷地に対して床面積がどのくらいの建物が建てられるかどうかといういことを容積率で求めます。
こちらも、用途地域よって制限が違います。
土地を立体的に活用するマンションなどは容積率が高いほどいいですね。

建築基準法は建物の構造などの基準を定めているものですが、それは全国的に適用される単体規定と、もうひとつ、都市計画区域などで適用される集団規定とがあります。
建ぺい率や容積率は、その中の集団規定となります。
集団規定には、建ぺい率や容積率のほかに、接道義務、用途制限、高さの制限、耐火についてなどの規定があります。

家を建てるには建て主としても自分の土地にどれくらいの大きさの建物なら建てることができるのか、知っておくべきでしょう。
そのために、建ぺい率や容積率を知っておく必要があります。

建築基準法が2003年の7月に改正されてシックハウス対策が義務付けられています。
2003年7月よりあとに建てられるものについては建築基準法の改定によって内装の仕上げなどに制約が設けられました。
シックハウス症候群という問題は大きな社会問題となっています。
シックハウス症候群をご存知ですか?

シックハウス症候群(シックハウスしょうこうぐん:Sick House Syndrome)は、建築用語・または症候のひとつ。新築の住居などで起こる、倦怠感・めまい・頭痛・湿疹・のどの痛み・呼吸器疾患などの症状があらわれる体調不良の呼び名。
海外ではSick building syndrome(シックビルディング症候群)と呼ばれるが、日本ではオフィスビルや病院等の住居以外の建築物で起きるものを特にシックビル症候群と呼んでいる。また、新品の自動車でも同様の症状が報告されており、シックカー症候群としてマスメディア等で取り上げられている。   以上ウィキペディアより引用

家を建てたり購入したのをきっかけに部屋にいると頭痛やめまいなど体調不良を訴える人が増えたのは、住宅の気密化や、化学物質を使用した材料を使用したことなどが背景に上げられます。
そのような症例が増えたため建築基準法を改定してシックハウス対策として、ホルムアルデヒドなどの化学物質の室内における濃度などの規制が強化されました。

建築基準法改正となったポイントは
「クロルピリホス」の使用禁止や「ホルムアルデヒド」の規制です。
建築基準法を満たしていればシックハウス症候群は防げるのかといったら、そうともいえません。ホルムアルデヒドとクロルピリホス以外の物質も存在するからです。

法律であれば建築基準法に限ったことではないのですが・・・

素人にとって、建築基準法を理解しようとすると難儀な作業になってしまうでしょう。
何故なら、建築基準法は専門的な用語の集まりのようなものだからです。
しかし、それでも住宅や建物という身近なものに関することですから理解できそうなものですが・・・難しさの理由のふたつめとして、それぞれの用語に定義が定められていることも挙げられます。
勝手な解釈で建築基準法を読み進めていくと・・・間違いに気付けなくなってしまうかもしれませんよ?

今回は、建築基準法に使われている用語の定義を含めた意味について説明してみたいと思います。
まず手始めに「建築物」について。
建築基準法は「建築物」について定められている法律ですからね。
その建築物がどんなものを指しているかを明確にしておかなくては始まりません(汗)

建築基準法では、建築物とは土の上に建てられた屋根・柱・壁を有した工作物であるとしています。
これについては具体例は述べられていませんが、特例の建築物については、仮設事務所やテント小屋、競技場等の観覧施設、地下及び高架下の店舗など、さらに電話ボックスや家の門なども建築物として定められています。
建築物ではないものの具体例には、プラットホームの上家、線路内の運転保安施設、サイロ等の貯蔵槽など。

非常に詳しく判り易く定められていますね!
・・・と、そうお思いでしょうか?
実は、この定義に疑問視する声もあります。

建築基準法で建築物と見なされる建物には様々な税金が課せられます。
そのため、この基準から逃れようと、あの手この手を使って「建築物ではない」と言い張る取り組みが後を絶ちません。
例えば、水に浮かべてみたり、タイヤを付けてみたり・・・(苦笑)

税金から逃れようとする前に、建築基準法は何のために存在しているのかを考えてみるべきですね。
人の生命を脅かすような建物は、建築基準法がどうこう言う以前の問題として、存在の許されないものではないでしょうか。

人は生活を営む上で自然からの様々な恩恵に頼らなくてはなりません。
人間は古来から自然を利用して生きてきました。
火で熱を得て水で喉を潤し、大地に足をつけて安定感を感じては風で新鮮な空気を得、そして日の光を浴びて活力を得てきたのです。
これらのどれかひとつでも無くなれば、人間の生活はままならくなってしまいます。
そのため、人が生活を営む場である住宅においても、それらの要素を欠かすことなくとりこめられるよう、様々な権利やそれに関わる建築基準法が定められるようになりました。
そのうちのひとつが、日照権及び建築基準法の日影規制と斜線制限です。

日照権とは、簡単に説明すれば建物が他の建物の陰になってしまわないよう、建築の際には位置や高さに注意しなくてはならないことです。
ただし、建物の全てが一日中日当たり良くなくてはならないなんてことはなく、日中の3時間は日照が確保されているなら、それで日照権は守られていると考えられます。
(※時間は自治体によって異なります)
そして、他の建物の日照が確保できるよう、建物の高さはどこまでなら可能か、計算方法は、といったことを定められているのが、建築基準法の日影規制や斜線制限なのです。

生活する上で必要不可欠の日照ですが、皮肉なことにこの日照権は大昔から定められていたものではありません。
どの権利にも共通していることですが、実際に日照侵害が問題視される出来事が発生してしまったがために、それを機に日照権が考えられるようになりました。
人間とは自分勝手な生き物で、昔から自然の恩恵を受けて生活してきているというのに、失ってからでないとそれらのありがたみに気付かないものなのです。

建築物が我々日本人の生命を脅かすことになるであろうと懸念されている最大のきっかけが、なんといっても地震。
建築物の耐震性が現在ほどに重要視されるようになったのが、約20年前の阪神淡路大震災以降のことですね。
建築基準法が初めて定められたのはそれよりも以前の昭和の時代のことですが、幾度もの大規模地震のたびに耐震性について改正が繰り返されてきました。

裏を返せば、昔の建築基準法はそれほどに耐震性に関して脆弱だったということになります。
比較点を挙げれば、現在の建築基準法では建物の基礎は鉄筋コンクリートでなくてはいけないようになっています。
対して終戦直後の場合、基礎は鉄筋コンクリートでなくても問題ありませんでした。
というか、鉄筋コンクリートで基礎を造るなんて考えそのものがそれほど浸透していなかったのでしょう。
鉄筋を加えた基礎が造られるようになったのは昭和55年頃、住宅金融公庫の指定によるものといいます。
現在のように建築基準法で定められたのは、なんと平成12年のこと。
阪神淡路大震災の直後ですね。

しかし、耐震性について何度も建築基準法が改正されているとはいえ、たび重なる大規模地震の被害を見る限り、まだまだ完璧とは言えないようです。
いえ、もちろん自然の脅威を上回るほどの耐震性を生みだすなんて、ちっぽけな人間ごときにはどだい無理なことなのかもしれませんけど・・・(だからといって諦めていては「国民の生命を保護する」という建築基準法の目的に反しますね)

建築基準法は国土交通省によって定められた日本の法令です。
大正8年から定められていた「市街地建築物法」を元として、昭和25年に新しくこの「建築基準法」が定められました。
建物の構造などについて定められているだけに、国民の生命などの保護を目的としています。

建物の建築や利用にあたって規制しているのは、何も建築基準法だけではありません。
建物は様々なことに関係しているので、建築基準法そのものも様々な法令と関連付けられています。

例えば、宅地造成等規制法。
こちらは建物を建築できる建物を造成する際に建築基準法と連携します。
また、都市計画法。
建築基準法の場合は建物ひとつを対象にしていますが、都市計画法の場合は建物を含めた街全体が対象となっています。

判りやすい例では消防法が挙げられますね。
暖炉を設けたかったかけれど法に反するためレプリカで我慢した、というのはよく聞く話です。
また、バリアフリー法というものもありますが、こちらについては説明せずとも皆さんお判りでしょう。

建築基準法と似た意味を持っていそうな建設業法という法令がありますが、これは建設業に対して定められた法例です。
それに関連して、建築士法というものもあります。

文化財保護法なんて、建築基準法と関係ないかと思いきや地域性を壊さないためには非常に深く関係してくる法例です。
京都や奈良といった世界遺産にまで登録されている街にとっては、歴史的建築物だけでなく街そのものが文化財となっていますからね。

以上のように、建築基準法は考える以上に様々な法例と関連しているのです。
建築基準法ひとつ勉強しようとすると、ありとあらゆる法例について知ることになるでしょう。

建築基準法の内容について徐々に紐解いていきましょう。

建築基準法の内容は、大きく分けると「制度規定」と「実体規定」のふたつに分類されます。
・・・おっと、聞いたことのない単語だからと身構えないでくださいね。
単語の意味についても説明していきますので。

「制度規定」とは、法制度に関する規定という意味です。
建築基準法そのものが法制度なので、こう説明すると何のこっちゃ?と思われるかもしれませんが、つまるところ手続きや契約といった書類が重要になってくる作業に関する基準ということ。
世に溢れる似たり寄ったりの建築用語についても、実はこの建築基準法の制度規定にてしっかりと定められています。

さて、次は「実体規定」ですが、これは形ある“物”に関する規定という意味として受け取ると良いでしょう。
建築で深く関わってくる“物”・・・すなわち、建築物ですね。
実体規定とは建物に関する基準なのです。

この実体規定もさらに「単体規定」と「集団規定」のふたつに分類されます。
単体規定とはそれひとつが独立していると考えられる場合の基準で、集団規定とは建築物を複数まとめて考慮しなければならない場合の基準です。
・・・と説明するとまた判りづらくなるのですが、これらに関しては両者を比べてみると判りやすいです。
単体規定とは、個々の建築物に必要な防災や衛生に関する基準です。
集団規定とは、都市計画といった全体を観点として見た場合の基準です。
どんな建築物がどちらに当たると限られているわけではありません。
例えば橋の場合、生半可な地震くらいでは崩れないよう「単体規定」に即して架けなくてはなりませんし、地域的な用途などに反しないよう「集団規定」にも即していなくてはなりませんからね。